伊方原発3号機 運転認める 去年の仮処分判断取り消す 広島高裁
伊方原発3号機 運転認める 去年の仮処分判断取り消す 広島高裁
2021年3月18日 NHK
NHKは、以下の報道をしました。
愛媛県にある四国電力伊方原子力発電所3号機について広島高等裁判所は、「原発の安全性に影響を及ぼす大規模自然災害が発生する可能性が高いとはいえない」として去年1月の仮処分の判断を取り消し、運転を認める決定をしました。
愛媛県にある伊方原発3号機について、広島高等裁判所は、去年1月、山口県南東部にある島の住民3人の申し立てを受け、地震や火山の噴火による具体的な危険があるとして、運転を認めない仮処分の決定を出しました。
四国電力が異議を申し立てたのを受けて、広島高裁の別の裁判長のもと、原発の敷地の近くに活断層があるかどうかや、およそ130キロ離れた熊本県の阿蘇山で巨大噴火が起きた場合の影響などが争われました。
18日の決定で、広島高裁の横溝邦彦裁判長は、去年の仮処分の判断を取り消し、運転を認めました。
決定では、地震の揺れについて「海上探査の結果、原発の敷地の至近距離に活断層はないとした四国電力の評価に不合理な点はなく、南海トラフの地震による揺れの評価も不合理とは認められない」と指摘しました。
また、阿蘇山の噴火については「今後数十年か100年程度の間の噴火の危険については専門家の間でも意見が分かれ、現在の科学的見解では、原発の運転期間中に破局的噴火が発生する可能性が高いとはいえない」と指摘しました。
そのうえで「原発の安全性に影響を及ぼす大規模自然災害が発生する可能性が高いとはいえない」としました。
伊方原発3号機をめぐって四国電力は、再稼働に向けて設置が義務づけられたテロ対策などの施設が完成することし10月までは、運転停止が続くという見通しを示していて、今後、再稼働するまでには半年以上かかるとみられます。
仮処分の内容はどうだったのか
今回の判決は2020年1月17日の仮処分を否定した内容ですが、仮処分の内容はどうだったのでしょうか。
広島高裁は四国電力伊方原発3号機運転差し止めを認めた理由として、1.伊方原発の敷地から2キロメートル以内と想定される近くに活断層がある可能性を否定できないこと、2.阿蘇山が大きな噴火をした際の火山灰などの噴出規模が、四国電の想定の「約3~5倍にのぼる」と指摘し、噴火想定が過小だと判断。これを前提とした規制委の判断を「不合理」と批判していました。
伊方原発は、原発の600メートル沖には、世界最大級の中央構造線の主断層が走っており、世界で最も活断層に近い原発と言われています。
安易な再稼働は疑問です。安全確認をしっかり行うだけでなく4つのプレートが重なり合う日本で原発を作ること自体どうなのかという議論をしてもらいたいですね。